日. 12月 14th, 2025

「一人親方だから建設業許可は取れないと思っている」
「法人じゃないと無理ですよね?」

奥州市周辺でも、一人親方の方からこのようなご相談をよくいただきます。
結論から言うと、一人親方でも建設業許可は取得可能です。

ただし、いくつかの条件を満たす必要があり、ここを誤解していると
「実は取れたはずなのに諦めていた…」というケースも少なくありません。

この記事では、一人親方が建設業許可を取るための条件と注意点を、行政書士がわかりやすく解説します。

一人親方でも建設業許可は取れます

建設業許可は、

  • 法人でなければならない
  • 従業員がいなければならない

という決まりはありません。

個人事業主(一人親方)でも、要件を満たせば問題なく取得できます。
実際に岩手県内でも、多くの一人親方が建設業許可を取得し、仕事の幅を広げています。

経営業務の管理責任者はどうなる?

一人親方の場合、ご本人自身が「経営業務の管理責任者」になるケースがほとんどです。

ポイントは、

  • 建設業の経営経験が5年以上あるか
    という点です。

例えば、

  • 個人事業主として5年以上建設業を営んでいた
  • 法人の役員として建設業の経営に携わっていた

といった経験があれば、要件を満たす可能性があります。

※経験の証明方法(確定申告書・請求書・契約書など)が重要になります。

専任技術者は自分でもなれる?

はい、一人親方ご本人が専任技術者になることも可能です。

次のいずれかを満たしていればOKです。

  • 1級・2級施工管理技士などの国家資格を持っている
  • 10年以上の実務経験がある

実務経験で申請する場合は、
「どんな工事を、いつ、どの立場で行っていたか」を
書類でしっかり証明する必要があります。

500万円の財産要件はどうする?

一人親方の方が一番不安に感じるのが、この財産要件です。

個人事業主の場合、

  • 金融機関の残高証明書(500万円以上)
    でクリアするケースが一般的です。

「常に500万円必要なの?」と聞かれますが、
申請時点で証明できればOKです。

事前に準備すれば、十分対応可能なケースも多くあります。

一人親方が注意すべきポイント

一人親方の建設業許可申請で、よくある注意点は次のとおりです。

  • 経営経験・実務経験の証明書類が不足している
  • 元請・下請の立場が曖昧なまま申請してしまう
  • 税務書類と実態が合っていない
  • 許可が必要な業種区分を間違える

これらは、事前チェックで防げるミスがほとんどです。

行政書士に相談するメリット

一人親方の建設業許可は、
「取れる・取れない」の判断が非常に分かれやすい分野です。

行政書士伊藤公好事務所では、

  • 一人親方でも取得できるかの事前診断
  • 経験・要件の整理
  • 書類作成・申請代行
    まで、丁寧にサポートしています。

「無理だと思っていたけど取れた」というご相談も少なくありません。

まとめ

一人親方でも、条件を満たせば建設業許可は取得可能です。
仕事の幅を広げたい、元請として受注したいと考えている方は、
早めの準備が大切です。

📞 お問い合わせ先

行政書士伊藤公好事務所
〒023-0822
岩手県奥州市水沢東中通り二丁目1番25号
📞 0197-27-2087
🌐 https://kimiyoshi-office.com
建設業許可申請・更新・変更届に対応しています(奥州市・金ケ崎町・北上市など)

投稿者 kimiyoshi

行政書士の伊藤公好(いとう きみよし)と申します。 奥州市で行政書士事務所を開設しました。 補助金申請、各種許認可、相続・遺言などでお困りの方は気軽にご相談ください。