「一人親方だから建設業許可は取れないと思っている」
「法人じゃないと無理ですよね?」
奥州市周辺でも、一人親方の方からこのようなご相談をよくいただきます。
結論から言うと、一人親方でも建設業許可は取得可能です。
ただし、いくつかの条件を満たす必要があり、ここを誤解していると
「実は取れたはずなのに諦めていた…」というケースも少なくありません。
この記事では、一人親方が建設業許可を取るための条件と注意点を、行政書士がわかりやすく解説します。
一人親方でも建設業許可は取れます
建設業許可は、
- 法人でなければならない
- 従業員がいなければならない
という決まりはありません。
個人事業主(一人親方)でも、要件を満たせば問題なく取得できます。
実際に岩手県内でも、多くの一人親方が建設業許可を取得し、仕事の幅を広げています。
経営業務の管理責任者はどうなる?
一人親方の場合、ご本人自身が「経営業務の管理責任者」になるケースがほとんどです。
ポイントは、
- 建設業の経営経験が5年以上あるか
という点です。
例えば、
- 個人事業主として5年以上建設業を営んでいた
- 法人の役員として建設業の経営に携わっていた
といった経験があれば、要件を満たす可能性があります。
※経験の証明方法(確定申告書・請求書・契約書など)が重要になります。
専任技術者は自分でもなれる?
はい、一人親方ご本人が専任技術者になることも可能です。
次のいずれかを満たしていればOKです。
- 1級・2級施工管理技士などの国家資格を持っている
- 10年以上の実務経験がある
実務経験で申請する場合は、
「どんな工事を、いつ、どの立場で行っていたか」を
書類でしっかり証明する必要があります。
500万円の財産要件はどうする?
一人親方の方が一番不安に感じるのが、この財産要件です。
個人事業主の場合、
- 金融機関の残高証明書(500万円以上)
でクリアするケースが一般的です。
「常に500万円必要なの?」と聞かれますが、
申請時点で証明できればOKです。
事前に準備すれば、十分対応可能なケースも多くあります。
一人親方が注意すべきポイント
一人親方の建設業許可申請で、よくある注意点は次のとおりです。
- 経営経験・実務経験の証明書類が不足している
- 元請・下請の立場が曖昧なまま申請してしまう
- 税務書類と実態が合っていない
- 許可が必要な業種区分を間違える
これらは、事前チェックで防げるミスがほとんどです。
行政書士に相談するメリット
一人親方の建設業許可は、
「取れる・取れない」の判断が非常に分かれやすい分野です。
行政書士伊藤公好事務所では、
- 一人親方でも取得できるかの事前診断
- 経験・要件の整理
- 書類作成・申請代行
まで、丁寧にサポートしています。
「無理だと思っていたけど取れた」というご相談も少なくありません。
まとめ
一人親方でも、条件を満たせば建設業許可は取得可能です。
仕事の幅を広げたい、元請として受注したいと考えている方は、
早めの準備が大切です。
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