「決算変更届って、毎年出さなきゃいけないんですか?」
「許可は持っているけど、正直よく分からないまま…」
建設業許可を取得した後、多くの事業者が見落としがちなのが
この「決算変更届」です。
しかし、決算変更届は
👉 建設業許可を維持するために“毎年必ず必要”な手続きであり、
提出していないと、更新ができない・行政指導の対象になるなど、
大きなリスクにつながります。
決算変更届とは?
決算変更届とは、正式には
事業年度終了報告(決算変更届)
といい、建設業者が毎事業年度ごとに、経営状況を行政へ報告する手続きです。
法人・個人事業主を問わず、
建設業許可を持っている限り、毎年提出が必要です。
いつまでに提出する必要がある?
決算変更届は、
👉 事業年度終了後4か月以内
に提出しなければなりません。
例)
- 3月決算の法人 → 7月末まで
- 12月決算の個人事業主 → 翌年4月末まで
「忙しくて後回しにしていた」という理由は通用しません。
決算変更届で提出する主な書類
主な提出書類は次のとおりです。
- 事業年度終了報告書
- 工事経歴書
- 財務諸表(貸借対照表・損益計算書など)
- 納税証明書
- 使用人数・技術職員名簿 など
※ 工事内容や金額の記載ミスが多く、注意が必要です。
提出しないとどうなる?【リスク】
決算変更届を提出していない場合、次のような問題が起こります。
- ❌ 建設業許可の更新ができない
- ❌ 行政からの指導・是正通知の対象
- ❌ 公共工事・元請からの信用低下
- ❌ 経営事項審査(経審)を受けられない
特に注意したいのは、
「更新のときに初めて未提出が発覚する」ケースが非常に多い点です。
「毎年必要」な理由
決算変更届は、
行政が次の点を確認するために行われます。
- 建設業を継続して行っているか
- 経営状況に大きな問題がないか
- 技術者・体制に変更がないか
つまり、
👉 建設業許可を“持ち続ける資格があるか”の定期チェック
という位置づけです。
行政書士に依頼するメリット
決算変更届は、
- 毎年必要
- 書類が多い
- 記載ルールが細かい
という特徴があります。
行政書士伊藤公好事務所では、
- 決算変更届の作成・提出
- 内容チェック・修正対応
- 更新・経審まで見据えた継続サポート
を行っています。
「毎年のことだからこそ、任せて安心」
という形でご依頼いただくケースが増えています。
まとめ
決算変更届は、建設業許可を維持するための必須手続きです。
提出していないまま放置すると、
更新不可・信用低下など、事業に直結するリスクがあります。
「うちは出していたかな?」と少しでも不安を感じたら、
早めの確認をおすすめします。
📞 お問い合わせ先
行政書士伊藤公好事務所
📞 0197-27-2087
🌐 https://kimiyoshi-office.com
建設業許可申請・更新・決算変更届に対応
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