水. 2月 4th, 2026

こんにちは! 奥州市の行政書士、伊藤公好(いとう きみよし)です。

毎日寒い日が続きますね。 こたつでミカンを食べながら、「春になったら畑をどうしようかな…」なんて考えている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

さて、前回は「一関市の白い農地問題」のニュースを取り上げ、手続きの専門家の重要性についてお話ししました。 今日はその話の続きとして、そもそも「農地転用(のうちてんよう)」とは何なのか、なぜそんなに厳しいルールがあるのか、元市役所職員の目線で分かりやすく解説してみようと思います。

「農地転用」ってなに?

すごく簡単に言うと、「田んぼや畑(農地)を、それ以外のものに変えること」です。

例えば、

  • 田んぼを埋め立てて、を建てる
  • 使わなくなった畑を、駐車場にする
  • 農地の一部に、太陽光パネルを設置する
  • 農地を資材置き場にする

これらはすべて「農地転用」にあたります。 そして、これを行うには、原則として都道府県知事(または指定市町村長)の許可が必要です。

「自分の土地なのに、なんで許可がいるの?」

ここが一番、皆さんが疑問に思うところではないでしょうか。 「固定資産税も払っている自分の土地なんだから、好きに使わせてくれよ!」 その気持ち、よく分かります。

しかし、私が市役所にいた頃、このルールには大切な2つの理由があることを実感していました。

1.日本の食を守るため

日本は山が多く、農地として使える平らな土地はとても貴重です。 もし、みんなが「儲かるから」といって農地をどんどん駐車場や工場に変えてしまったら、日本で作るお米や野菜がなくなってしまいますよね。 「農地法」という法律は、日本の食料生産を守るためのガードマンのような役割をしているのです。

2.周りの地域を守るため

実は、現場感覚で言うとこちらの理由も非常に大きいです。 田んぼや畑は、雨水を一時的に貯めるダムのような役割も果たしています。

許可なく勝手に盛り土をしてコンクリートで固めてしまうと、雨水の行き場がなくなり、お隣の畑や道路が水浸しになったり、土砂が流れ込んだりするトラブルが起きてしまいます。 一関市の「白い農地」問題も、まさにこういった周辺への影響や安全性が懸念されたケースの一つと言えます

「バレなきゃいい」は絶対にダメ!

「ちょっと資材を置くだけだから…」「田舎だからバレないだろう」 そう思って、無許可で転用してしまうケースが後を絶ちません。

しかし、これは非常に危険です。

  • 工事の中止や、現状回復命令(元の農地に戻しなさいという命令)が出ることがあります。
  • 3年以下の懲役または300万円以下の罰金(法人の場合は1億円以下!)という重い罰則があります。

特に最近は、ドローン技術の発達や、近隣からの通報、そして行政の監視強化により、無許可転用は見つかりやすくなっています。 「白い農地」の問題を受けて、岩手県でも行政手続きの確認や監視の目がより一層厳しくなっていくことでしょう

手続きは「現場」を知るプロにお任せください

農地転用の手続きは、正直に申し上げてかなり面倒です。 申請書だけでなく、土地の図面、資金計画書、近隣の同意書など、たくさんの書類が必要です。

そして何より、「農業委員会」という組織が納得するような、論理的な説明が求められます。

私は36年間、市役所という「役所側」にいました。 だからこそ、 「担当者はどこを見ているのか」 「どういう説明をすればスムーズに許可が下りるのか」 という勘所(かんどころ)が分かります。

「この土地、家を建てられるかな?」 「親から相続した畑、どうにかしたいな」

そう思ったら、工事を始める前に、まずは私にご相談ください。 無用なトラブルを避け、あなたの大切な土地を有効活用する方法を一緒に考えましょう!

奥州市、北上市、金ケ崎町など、地域の皆様のもとへ駆けつけます!

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行政書士伊藤公好事務所
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投稿者 kimiyoshi

行政書士の伊藤公好(いとう きみよし)と申します。 奥州市で行政書士事務所を開設しました。 建設業許可申請、補助金申請、会社設立、各種許認可、相続・遺言などでお困りの方は気軽にご相談ください。