建設業許可の役員変更届を失念――遅延理由書を添付し、即日提出・受理された事例
建設業許可を受けた後、会社の役員に就任・退任などの変更があった場合は、変更日から30日以内に許可行政庁へ変更届を提出しなければなりません。 今回は、役員の辞任登記は完了していたものの、建設業許可に関する役員変更届が提出されていなかった事例についてご紹介します。 役員の辞任登記だけでは手続きは完了しません 会社の取締役が辞任した場合、法務局で役員変更登記を行います。 しかし、建設業許可を受けている会社の場合は、変更登記とは別に、建設業許可の変更届も必要です。 役員等の就任・退任に関する変更届の提出期限は、原則として変更後30日以内です。国土交通省の建設業許可申請・変……