相続
2025年10月24日
子どものいない夫婦こそ注意!公正証書遺言で「想い」と「財産」を守る
はじめに:想定外の相続トラブルが起こりやすい「子どものいない夫婦」 子どものいないご夫婦の場合、どちらかが亡くなると、残された配偶者のほかに、亡くなった方の父母や兄弟姉妹も相続人になります。 たとえば、夫が先に亡くなった場合、妻のほかに夫の両親や兄弟姉妹にも相続権が発生します。「夫婦だけの財産」と思っていても、法律上は親族にも分ける義務があるのです。 これにより、思いがけないトラブルや、住み慣れた家を失うケースも少なくありません。こうしたリスクを防ぐために、公正証書遺言の作成がとても重要になります。 公正証書遺言とは 公正証書遺言は、公証人が法律に基づいて作成する……