はじめに:想定外の相続トラブルが起こりやすい「子どものいない夫婦」
子どものいないご夫婦の場合、どちらかが亡くなると、残された配偶者のほかに、
亡くなった方の父母や兄弟姉妹も相続人になります。
たとえば、夫が先に亡くなった場合、妻のほかに夫の両親や兄弟姉妹にも相続権が発生します。
「夫婦だけの財産」と思っていても、法律上は親族にも分ける義務があるのです。
これにより、思いがけないトラブルや、住み慣れた家を失うケースも少なくありません。
こうしたリスクを防ぐために、公正証書遺言の作成がとても重要になります。
公正証書遺言とは
公正証書遺言は、公証人が法律に基づいて作成する正式な遺言書です。
公証役場で作成され、原本は国が保管するため、
「法的に有効」「改ざん・紛失の心配なし」「検認不要」と、安心度が高いのが特徴です。
子どものいない夫婦に公正証書遺言をおすすめする理由
① 配偶者を確実に守ることができる
遺言がない場合、法定相続により夫の両親や兄弟姉妹にも相続権が及びます。
遺産分割協議がまとまらず、配偶者が住む家を売却しなければならないケースもあります。
公正証書遺言を作っておけば、
「すべての財産を妻(または夫)に相続させる」
という意思を明確に残すことができます。
② 相続トラブルを未然に防げる
遺言がないと、親族間で話し合いが必要になります。
しかし、関係が疎遠だった兄弟姉妹が関わると、話がこじれることも。
遺言書があれば、法的拘束力をもってトラブルを防げます。
③ 高齢の親や遠方の親族への配慮にもなる
「兄弟に迷惑をかけたくない」「遠方の親に手続きをさせたくない」
そんな思いやりを形にするのも、遺言の大切な役割です。
公正証書遺言の作り方
Step1 遺言内容を整理する
誰に何を相続させたいか、財産の全体像を整理します。
(例:自宅は妻に、預貯金は妻に全額、兄弟には何も相続させない など)
Step2 必要書類を準備する
- 本人の印鑑証明書・実印
- 戸籍謄本
- 財産関係書類(登記簿・通帳など)
- 相続人の住民票
Step3 公証人と打ち合わせ
行政書士が内容を整理した原案をもとに、公証人と連携して調整します。
Step4 証人2名を用意して作成
証人2名立会いのもと、公証役場で署名押印を行い完成です。
原本は公証役場に保管され、本人には正本と謄本が交付されます。
費用の目安
| 項目 | 金額の目安 |
|---|---|
| 公証人手数料 | 約11,000円〜(財産額による) |
| 証人立会料 | 1名あたり5,000円前後 |
| 行政書士報酬 | 33,000〜55,000円程度 |
※財産の内容や構成により異なります。
行政書士に依頼するメリット
- 相続関係を正確に整理できる
- 配偶者を守るための文言を適切に設計できる
- 公証人との調整や証人手配を代行できる
特に、夫婦だけの世帯で親族との関係が複雑な場合、専門家に任せることで安心して手続きを進められます。
まとめ:大切な人を守るために今できること
公正証書遺言は、「もしものとき」に配偶者を守るための最も確実な方法です。
子どものいないご夫婦ほど、遺言の有無が将来を左右する大きなポイントになります。
行政書士伊藤公好事務所にご相談ください
当事務所では、
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