水. 2月 4th, 2026

「経営事項審査(経審)を受けたいけど、何から準備すればいい?」
「決算変更届と経審って、どう関係しているの?」

奥州市や県南地域の建設業者さまから、よくいただくご質問です。
結論から言うと、

👉 決算変更届を提出していないと、経営事項審査(経審)は受けられません。

この記事では、

  • 経営事項審査(経審)とは何か
  • 決算変更届との関係
  • よくある注意点
    を、行政書士がわかりやすく解説します。

経営事項審査(経審)とは?

経営事項審査(通称:経審)とは、

公共工事を受注するために必要な、建設業者の経営状況・技術力を数値化する制度

です。

国・県・市町村などの公共工事に参加するには、

  • 建設業許可
  • 経営事項審査(経審)
  • 入札参加資格審査
    の3点が基本セットになります。

決算変更届は「経審の前提条件」

経営事項審査を受けるためには、

👉 直近の決算変更届が、すべて提出済みであること

が絶対条件です。

具体的には、

  • 過去数年分の決算変更届が未提出
  • 工事経歴書・財務諸表に不備がある

このような場合、経審の申請自体が受理されません。

経審で使われるのは「決算変更届の内容」

経営事項審査では、次のような点が評価されます。

  • 完成工事高(売上)
  • 自己資本額・利益状況
  • 技術職員数
  • 社会保険加入状況

これらはすべて、
👉 決算変更届に添付する財務諸表・工事経歴書が基礎資料
となっています。

つまり、
決算変更届の内容=経審の点数に直結する、ということです。

よくある失敗例

経審を考えている事業者さまで、よくある失敗は次のとおりです。

  • 決算変更届を「形式的」に出していた
  • 工事経歴書の記載が雑・実態と違う
  • 技術職員の人数を正しく反映していない
  • 社会保険の状況を軽視していた

これらは、経審の点数を大きく下げる原因になります。

経審を見据えた決算変更届が重要

「とりあえず毎年出している」だけでは不十分です。

公共工事や元請案件を目指すなら、

  • どの工事をどう計上するか
  • 技術職員の整理
  • 財務内容の見せ方

など、経審を意識した決算変更届の作成が重要になります。

行政書士に依頼するメリット

行政書士伊藤公好事務所では、

  • 決算変更届の作成・提出
  • 経営事項審査(経審)の申請
  • 入札参加資格審査までの一貫サポート

を行っています。

市役所で36年間、行政手続きを見てきた経験を活かし、
👉 「審査する側の視点」での書類作成を心がけています。

まとめ

決算変更届と経営事項審査(経審)は、切っても切れない関係です。

  • 決算変更届が出ていない → 経審が受けられない
  • 内容が不十分 → 経審の点数が伸びない

という結果になります。

公共工事・元請取引を目指す建設業者さまは、
早めに準備・確認することが重要です。

📞 お問い合わせ先

行政書士伊藤公好事務所
〒023-0822
岩手県奥州市水沢東中通り二丁目1番25号
📞 0197-27-2087
🌐 https://kimiyoshi-office.com

建設業許可申請・更新・決算変更届に対応しています(奥州市・金ケ崎町・北上市など)

投稿者 kimiyoshi

行政書士の伊藤公好(いとう きみよし)と申します。 奥州市で行政書士事務所を開設しました。 建設業許可申請、補助金申請、会社設立、各種許認可、相続・遺言などでお困りの方は気軽にご相談ください。