「経営事項審査(経審)を受けたいけど、何から準備すればいい?」
「決算変更届と経審って、どう関係しているの?」
奥州市や県南地域の建設業者さまから、よくいただくご質問です。
結論から言うと、
👉 決算変更届を提出していないと、経営事項審査(経審)は受けられません。
この記事では、
- 経営事項審査(経審)とは何か
- 決算変更届との関係
- よくある注意点
を、行政書士がわかりやすく解説します。
経営事項審査(経審)とは?
経営事項審査(通称:経審)とは、
公共工事を受注するために必要な、建設業者の経営状況・技術力を数値化する制度
です。
国・県・市町村などの公共工事に参加するには、
- 建設業許可
- 経営事項審査(経審)
- 入札参加資格審査
の3点が基本セットになります。
決算変更届は「経審の前提条件」
経営事項審査を受けるためには、
👉 直近の決算変更届が、すべて提出済みであること
が絶対条件です。
具体的には、
- 過去数年分の決算変更届が未提出
- 工事経歴書・財務諸表に不備がある
このような場合、経審の申請自体が受理されません。
経審で使われるのは「決算変更届の内容」
経営事項審査では、次のような点が評価されます。
- 完成工事高(売上)
- 自己資本額・利益状況
- 技術職員数
- 社会保険加入状況
これらはすべて、
👉 決算変更届に添付する財務諸表・工事経歴書が基礎資料
となっています。
つまり、
決算変更届の内容=経審の点数に直結する、ということです。

よくある失敗例
経審を考えている事業者さまで、よくある失敗は次のとおりです。
- 決算変更届を「形式的」に出していた
- 工事経歴書の記載が雑・実態と違う
- 技術職員の人数を正しく反映していない
- 社会保険の状況を軽視していた
これらは、経審の点数を大きく下げる原因になります。
経審を見据えた決算変更届が重要
「とりあえず毎年出している」だけでは不十分です。
公共工事や元請案件を目指すなら、
- どの工事をどう計上するか
- 技術職員の整理
- 財務内容の見せ方
など、経審を意識した決算変更届の作成が重要になります。
行政書士に依頼するメリット
行政書士伊藤公好事務所では、
- 決算変更届の作成・提出
- 経営事項審査(経審)の申請
- 入札参加資格審査までの一貫サポート
を行っています。
市役所で36年間、行政手続きを見てきた経験を活かし、
👉 「審査する側の視点」での書類作成を心がけています。
まとめ
決算変更届と経営事項審査(経審)は、切っても切れない関係です。
- 決算変更届が出ていない → 経審が受けられない
- 内容が不十分 → 経審の点数が伸びない
という結果になります。
公共工事・元請取引を目指す建設業者さまは、
早めに準備・確認することが重要です。
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