日. 12月 14th, 2025

「うちは小さい工事しかやってないから、許可はいらないですよね?」
「500万円以下なら大丈夫と聞いたけど、正確にはどこまでOKなの?」

奥州市内でもよくあるご質問です。
実は、建設業許可の“必要・不要ライン”は単純ではなく、請負金額・契約形態・工事の種類によって変わります。

この記事では、建設業許可が必要なケースと不要なケースを実例でわかりやすく解説します。

基本のルール:「500万円以上の工事」で許可が必要

建設業法では、次のように定められています。

請負金額が「500万円以上(消費税を含む)」の建設工事を行う場合、建設業許可が必要。

ただし、建築一式工事の場合は例外があり、

1,500万円以上 または 延べ面積150㎡以上の木造住宅工事
に該当するときに許可が必要となります。

建設業許可が必要なケース【実例】

  1. 住宅リフォーム工事(総額700万円)を請け負う場合
     → 500万円を超えるため、建設業許可が必要です。
  2. 公共工事の下請けとして基礎工事を受注(300万円)
     → 元請が建設業許可業者であれば、下請も許可が求められるケースが多いです。
  3. 建築一式工事(木造150㎡超の新築)を請け負う場合
     → 面積要件を超えるため、建設業許可が必要です。
  4. 電気設備工事(請負金額600万円)を行う場合
     → 500万円を超えるため、許可が必要です。

建設業許可が不要なケース【実例】

  1. 内装リフォーム(請負金額350万円)
     → 500万円未満の軽微な工事のため、許可不要です。
  2. 水道修理・設備メンテナンス(小規模案件中心)
     → 工事ごとの請負金額が500万円未満であれば許可不要。
  3. 建設会社の社員として作業に従事する場合
     → 「請負」ではなく「雇用関係」にあたるため、許可不要です。
  4. 自社の建物を自社で建てる場合(自己施工)
     → 請負契約がないため、建設業許可は不要です。

無許可営業のリスクとは?

「たまに500万円を超えるけど、黙ってやれば…」というのは危険です。
無許可で500万円以上の工事を行うと、建設業法違反(無許可営業)となり、

3年以下の懲役または300万円以下の罰金
の対象になることがあります。

また、公共工事や法人取引の際には、許可番号の提示を求められるのが一般的です。
信用・取引拡大のためにも、早めの許可取得をおすすめします。

許可を取ると得られるメリット

  • 500万円以上の工事を正式に請け負える
  • 公共工事や元請業者との取引が可能になる
  • 会社の信用力・取引先からの信頼が向上
  • 銀行・保証会社からの融資・支援が受けやすくなる

行政書士によるサポート

建設業許可の申請は、要件確認から書類作成、証明書取得まで非常に複雑です。

行政書士伊藤公好事務所では、

  • 経営業務管理責任者・専任技術者の要件チェック
  • 必要書類の収集サポート
  • 申請書類の作成・提出代行
    を一括で行い、スムーズな許可取得をお手伝いします。

まとめ

「建設業許可が必要かどうか」は、金額だけでなく、工事の内容・契約形態・立場によっても変わります。
奥州市・金ケ崎町・北上市の建設業者さま、まずはお気軽にご相談ください。

📞 お問い合わせ先

行政書士伊藤公好事務所
〒023-0822
岩手県奥州市水沢東中通り二丁目1番25号
📞 0197-27-2087
🌐 https://kimiyoshi-office.com
建設業許可申請・更新・変更届に対応しています(奥州市・金ケ崎町・北上市など)

投稿者 kimiyoshi

行政書士の伊藤公好(いとう きみよし)と申します。 奥州市で行政書士事務所を開設しました。 補助金申請、各種許認可、相続・遺言などでお困りの方は気軽にご相談ください。