「そろそろ建設業許可を取りたいけど、何から始めたらいいのかわからない…」
そんなご相談を奥州市内でもよくいただきます。
建設業許可は「500万円以上の工事を請け負うとき」に原則必要となる大切な許可です。
ただし、申請書類が多く、要件も複雑なため、初めての方には少しハードルが高く感じるかもしれません。
今回は、岩手県で建設業許可を取得するための流れと必要書類を、行政書士がわかりやすく整理しました。
建設業許可が必要なケースとは?
建設業許可は、「1件あたりの請負代金が500万円(消費税を含む)以上」の建設工事を行う場合に必要です。
たとえば次のようなケースです。
- 建築一式工事で1,500万円のリフォーム工事を請け負う
- 電気工事で500万円を超える設備工事を行う
- 水道施設やとび・土工などの土木系工事を継続的に行う
逆に、軽微な工事(500万円未満の請負、木造住宅で150㎡未満など)のみを行う場合は、建設業許可がなくても事業は可能です。
ただし、公共工事や大手企業との取引を目指す場合には、許可を取得しておくと信用面で大きなプラスになります。
建設業許可の主な要件(5つの条件)
建設業許可を受けるためには、次の5つの要件をすべて満たす必要があります。
- 経営業務の管理責任者がいること
→ 建設業の経営経験(5年以上)が必要です。 - 専任技術者がいること
→ 資格(1級・2級施工管理技士など)または10年以上の実務経験が必要です。 - 誠実性
→ 不正行為や許可取消処分歴がないこと。 - 財産的基礎または金銭的信用
→ 自己資本500万円以上、または金融機関の残高証明が必要です。 - 欠格要件に該当しないこと
→ 暴力団関係者や刑罰歴などに該当しないこと。
これらを満たしているかを、事前に確認することが大切です。
申請の流れ(岩手県の場合)
岩手県では、建設業許可の窓口は「岩手県各地域振興局 土木部」が担当しています。
奥州市の場合は「県南広域振興局 土木部(奥州地区)」が窓口です。
申請の流れは次の通りです。
- 必要書類の準備(証明書・資格証・登記簿謄本など)
- 経営業務管理責任者・専任技術者の確認
- 岩手県への申請書提出(手数料あり)
- 審査(通常3〜4週間)
- 許可証の交付
必要書類の一例
- 建設業許可申請書
- 登記事項証明書(法人の場合)
- 経営業務管理責任者証明書類(実務証明書など)
- 専任技術者証明書類(資格証写し等)
- 残高証明書または貸借対照表
- 誓約書・身分証明書・登記されていないことの証明書 など
行政書士に依頼するメリット
建設業許可の申請書は、書類だけで数十枚に及ぶこともあります。
要件を満たしていても、書類の書き方や添付の順番を間違えると差し戻しになることも少なくありません。
行政書士に依頼することで、
- 要件の確認と証明書類の整理
- 書類作成・提出代行
- 県庁・振興局との事前相談対応
まで一括してサポートが可能です。
まとめ
建設業許可は、信用力を高め、事業を次のステージに進めるための第一歩です。
「要件を満たしているか確認したい」「自分でできるか不安」という方は、ぜひ一度ご相談ください。
📞 お問い合わせ先
行政書士伊藤公好事務所
〒023-0818
岩手県奥州市水沢東中通り二丁目1番25号
📞 0197-27-2087
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