建設業許可とは
岩手県で建設業を営むには、一定規模以上の工事を請け負う場合に「建設業許可」が必要です。
たとえば 500万円以上の工事(建築一式工事は1,500万円以上) を受注する際には、必ず許可を取得しなければなりません。
この記事では、岩手県で建設業許可を申請する流れを5つのステップに分けて解説し、申請をスムーズに進めるためのポイントをお伝えします。
ステップ1:要件を確認する
建設業許可を受けるには、次の要件を満たす必要があります。
- 経営業務の管理責任者がいること
- 専任技術者を営業所ごとに配置していること
- 欠格要件に該当しないこと(誠実性)
- 財産的基礎・金銭的信用(500万円以上の自己資金など)
- 社会保険への適正加入
👉 岩手県庁が公開する「建設業許可申請の手引き」で要件を確認できます。
ステップ2:必要書類を準備する
岩手県で申請に必要な書類の一例です。
- 建設業許可申請書(様式は県HPより)
- 経営業務管理責任者の証明資料
- 専任技術者の資格証明(資格証写し・実務経験証明など)
- 財務諸表・残高証明書
- 社会保険加入を示す資料(健康保険・厚生年金・雇用保険 等)
- 登記事項証明書、住民票
岩手県では、証明書類の有効期限が発行から3か月以内であることが多いため、準備の順序に注意が必要です。
ステップ3:提出先を確認する
- 岩手県内のみで営業する場合 → 岩手県知事許可
- 盛岡市 → 県庁土木部 建設業室
- 奥州市・一関市など県南地域 → 県南広域振興局土木部(水沢大手町)
- 複数県に営業所がある場合 → 国土交通大臣許可(東北地方整備局 仙台市青葉区)
👉 岩手県は地域ごとに提出窓口が分かれますので、本店所在地に応じて確認しましょう。
ステップ4:申請を行う
- 新規申請の場合、受付から許可まで1.5〜2か月程度が一般的です。
- 更新申請は有効期限の3か月前から受付可能。期限を過ぎると「新規扱い」となり余計な手間と費用がかかります。
ステップ5:許可後の義務を忘れずに
許可を受けた後も次のような義務があります。
- 建設業許可票(金看板)の掲示(営業所・現場)
- 決算変更届の提出(事業年度終了後4か月以内)
- 役員変更や営業所移転などの変更届提出
まとめ
建設業許可申請は、要件や書類が複雑で、特に「専任性の証明」「社会保険加入状況」でお困りになるケースが多いです。
岩手県の場合、県庁か振興局かで提出窓口が異なる点にも注意が必要です。
行政書士は、要件確認から書類作成、窓口対応までをトータルでサポートいたします。
岩手県で建設業許可をご検討中の方は、ぜひ一度ご相談ください。
行政書士伊藤公好事務所は、建設業許可申請のサポートを専門としています。
まずはお気軽にお問い合わせください。
