建設業許可の役員変更届を失念――遅延理由書を添付し、即日提出・受理された事例

建設業許可の役員変更届を失念――遅延理由書を添付し、即日提出・受理された事例

建設業許可を受けた後、会社の役員に就任・退任などの変更があった場合は、変更日から30日以内に許可行政庁へ変更届を提出しなければなりません。

今回は、役員の辞任登記は完了していたものの、建設業許可に関する役員変更届が提出されていなかった事例についてご紹介します。

役員の辞任登記だけでは手続きは完了しません

会社の取締役が辞任した場合、法務局で役員変更登記を行います。

しかし、建設業許可を受けている会社の場合は、変更登記とは別に、建設業許可の変更届も必要です。

役員等の就任・退任に関する変更届の提出期限は、原則として変更後30日以内です。国土交通省の建設業許可申請・変更の手引きでも、役員等の就任・退任は30日以内に届け出ることとされています。

今回は、取締役が令和8年1月1日付で辞任し、法人登記も完了していましたが、建設業許可の変更届が未提出となっていました。

未提出が判明後、すぐに書類を作成

変更届が提出されていないことが判明したため、直ちに必要書類を確認し、次の書類を準備しました。

  • 建設業許可の変更届出書
  • 役員等の一覧表
  • 取締役の辞任日を確認できる登記事項証明書
  • 遅延理由書
  • その他、提出先から求められる書類

通常の提出期限を大幅に過ぎていたため、今回は変更届だけでなく、「なぜ期限内に提出できなかったのか」を説明する遅延理由書も作成しました。

遅延理由書には何を書くのか

遅延理由書には、主に次の内容を記載しました。

  1. 役員の辞任日と変更内容
  2. 変更登記は行ったものの、建設業許可の変更届を失念していたこと
  3. 未提出が判明した経緯
  4. 判明後、速やかに届出書類を作成したこと
  5. 今後は期限管理を徹底し、再発防止に努めること

単に「忘れていました」と記載するのではなく、遅延の事実を率直に説明し、今後の管理方法や再発防止策まで示すことが重要です。

即日対応し、県南広域振興局土木部へ提出

必要書類と遅延理由書を整え、岩手県県南広域振興局土木部へ提出しました。

窓口で書類を確認していただいた結果、無事に受理していただくことができました。

期限を過ぎていたとしても、そのまま放置するのは適切ではありません。未提出に気付いた時点で、提出先へ確認し、必要書類を整えて速やかに届け出ることが大切です。

なお、遅延理由書を添付すれば必ず受理されるというものではありません。遅延期間や変更内容、提出先の取扱いによって、追加の説明や書類を求められる場合があります。

変更届の失念は更新申請などにも影響します

建設業許可を取得した後は、役員変更以外にも、さまざまな届出が必要です。

  • 商号や名称の変更
  • 営業所の所在地変更
  • 資本金額の変更
  • 代表者の変更
  • 役員の就任・退任
  • 常勤役員等や営業所技術者等の変更
  • 社会保険の加入状況の変更
  • 毎事業年度終了後の決算変更届

必要な変更届が提出されていないと、建設業許可の更新申請や業種追加申請の際に、過去の未届事項を整理するよう求められることがあります。

会社の登記を変更した際には、「建設業許可についても届出が必要ではないか」を併せて確認することをおすすめします。

期限を過ぎていても、まずはご相談ください

「役員が以前に辞任していたが、建設業許可の届出をしていなかった」

「変更登記は済ませたが、その後の手続きが分からない」

「決算変更届を数年間提出していない」

このような場合でも、未提出のまま放置せず、現在の状況を整理して対応することが大切です。

行政書士伊藤公好事務所では、建設業許可の変更届、決算変更届、更新申請、業種追加申請などのご相談を承っております。変更届の提出期限を過ぎている場合も、必要書類や対応方法を確認したうえで、できる限り速やかに手続きを進めます。

※提出書類や取扱いは、変更内容や許可行政庁によって異なる場合があります。個別の事案については、事前に提出先へ確認することが必要です。

ご相談・お見積りは無料です。

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この記事を書いた人 Wrote this article

伊藤 公好

伊藤 公好

行政書士の伊藤公好(いとう きみよし)と申します。 奥州市で行政書士事務所を開設しました。 建設業許可申請、補助金申請、会社設立、各種許認可、相続・遺言などでお困りの方は気軽にご相談ください。