月. 10月 27th, 2025

はじめに:想定外の相続トラブルが起こりやすい「子どものいない夫婦」

子どものいないご夫婦の場合、どちらかが亡くなると、残された配偶者のほかに、
亡くなった方の父母や兄弟姉妹も相続人になります。

たとえば、夫が先に亡くなった場合、妻のほかに夫の両親や兄弟姉妹にも相続権が発生します。
「夫婦だけの財産」と思っていても、法律上は親族にも分ける義務があるのです。

これにより、思いがけないトラブルや、住み慣れた家を失うケースも少なくありません。
こうしたリスクを防ぐために、公正証書遺言の作成がとても重要になります。

公正証書遺言とは

公正証書遺言は、公証人が法律に基づいて作成する正式な遺言書です。
公証役場で作成され、原本は国が保管するため、
「法的に有効」「改ざん・紛失の心配なし」「検認不要」と、安心度が高いのが特徴です。

子どものいない夫婦に公正証書遺言をおすすめする理由

① 配偶者を確実に守ることができる

遺言がない場合、法定相続により夫の両親や兄弟姉妹にも相続権が及びます。
遺産分割協議がまとまらず、配偶者が住む家を売却しなければならないケースもあります。

公正証書遺言を作っておけば、
「すべての財産を妻(または夫)に相続させる」
という意思を明確に残すことができます。

② 相続トラブルを未然に防げる

遺言がないと、親族間で話し合いが必要になります。
しかし、関係が疎遠だった兄弟姉妹が関わると、話がこじれることも。
遺言書があれば、法的拘束力をもってトラブルを防げます。

③ 高齢の親や遠方の親族への配慮にもなる

「兄弟に迷惑をかけたくない」「遠方の親に手続きをさせたくない」
そんな思いやりを形にするのも、遺言の大切な役割です。

公正証書遺言の作り方

Step1 遺言内容を整理する

誰に何を相続させたいか、財産の全体像を整理します。
(例:自宅は妻に、預貯金は妻に全額、兄弟には何も相続させない など)

Step2 必要書類を準備する

  • 本人の印鑑証明書・実印
  • 戸籍謄本
  • 財産関係書類(登記簿・通帳など)
  • 相続人の住民票

Step3 公証人と打ち合わせ

行政書士が内容を整理した原案をもとに、公証人と連携して調整します。

Step4 証人2名を用意して作成

証人2名立会いのもと、公証役場で署名押印を行い完成です。
原本は公証役場に保管され、本人には正本と謄本が交付されます。

費用の目安

項目金額の目安
公証人手数料約11,000円〜(財産額による)
証人立会料1名あたり5,000円前後
行政書士報酬33,000〜55,000円程度

※財産の内容や構成により異なります。

行政書士に依頼するメリット

  • 相続関係を正確に整理できる
  • 配偶者を守るための文言を適切に設計できる
  • 公証人との調整や証人手配を代行できる

特に、夫婦だけの世帯で親族との関係が複雑な場合、専門家に任せることで安心して手続きを進められます。

まとめ:大切な人を守るために今できること

公正証書遺言は、「もしものとき」に配偶者を守るための最も確実な方法です。
子どものいないご夫婦ほど、遺言の有無が将来を左右する大きなポイントになります。

行政書士伊藤公好事務所にご相談ください

当事務所では、

  • 相続関係の整理
  • 遺言内容の設計
  • 公証役場との打ち合わせ代行
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を行っています。
奥州市・金ケ崎町・北上市など近郊地域の出張相談にも対応しております。

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投稿者 kimiyoshi

行政書士の伊藤公好(いとう きみよし)と申します。 奥州市で行政書士事務所を開設しました。 補助金申請、各種許認可、相続・遺言などでお困りの方は気軽にご相談ください。