「経営業務管理責任者って、名前は聞くけどよく分からない」
「自分は該当するのか判断できない…」
建設業許可のご相談で、最も多く、そして最もつまずきやすいのが
この「経営業務管理責任者(経管)」の要件です。
この記事では、
- 経営業務管理責任者とは何か
- 誰がなれるのか
- よくある誤解と注意点
を、行政書士がわかりやすく解説します。
経営業務管理責任者とは?
経営業務管理責任者とは、簡単に言うと
建設業の経営について、一定期間以上の実務経験を持つ責任者
のことです。
建設業許可では、
「技術力」だけでなく
「経営を適切に行える体制があるか」
が重視されます。
そのため、会社や事業の経営を実質的に担ってきた人がいるかを確認するための要件が、この経営業務管理責任者です。
誰が経営業務管理責任者になれる?
代表的なケースは次のとおりです。
- 法人の代表取締役
- 法人の役員
- 個人事業主本人
ただし、肩書きがあればOKというわけではありません。
重要なのは、「実際に建設業の経営に携わっていたかどうか」です。
必要な経験年数は?
原則として、次のいずれかの経験が必要です。
- 建設業の経営経験:5年以上
- 建設業に関する管理責任者としての経験:5年以上
たとえば、
- 個人事業主として建設業を5年以上営んでいた
- 法人の役員として建設業の経営に5年以上関与していた
といったケースが該当します。

経験はどうやって証明する?
ここが最大のポイントです。
経営業務管理責任者の経験は、書類で証明できなければ認められません。
主な証明書類の例
- 確定申告書
- 工事請負契約書・請求書
- 登記事項証明書(法人の場合)
- 許可通知書や過去の登録資料
「実際にはやっていたけど、書類が残っていない」というケースも多く、
どう組み立てて証明するかが、許可の可否を左右します。
よくある誤解・注意点
- 現場経験が長い=経管になれる → ❌
- 職人としての経験だけでは原則不可
- 名義だけ役員になっていた → ❌
- 実態のない経営経験は認められない
経営業務管理責任者は、
「経営」経験が問われる点が最大の注意点です。
行政書士に相談するメリット
経営業務管理責任者の判断は、
書類の組み立て方・説明の仕方で結果が大きく変わります。
行政書士伊藤公好事務所では、
- 経管になれるかの事前診断
- 経営経験の整理・立証方法の検討
- 岩手県への事前相談・申請対応
を一貫してサポートしています。
市役所で36年間、許認可を扱ってきた経験を活かし、
「行政が何を見ているか」という視点で対応します。
まとめ
経営業務管理責任者は、建設業許可の中でも最重要要件の一つです。
「自分は該当するのか?」と迷ったら、
申請前に専門家へ確認することが、最短ルートになります。
行政書士伊藤公好事務所
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