
「父が亡くなったときに相続手続きをしないまま年月が経ち、その後、母も亡くなってしまった」
「実家の土地が、何年も前に亡くなった父の名義のままになっている」
このようなお悩みはありませんか?
最初の相続手続きが終わらないうちに相続人が亡くなり、さらに次の相続が発生することを、一般に「数次相続(すうじそうぞく)」といいます。
数次相続になると、「誰と遺産分割協議をすればいいの?」「遺産分割協議書には誰の名前を書くの?」「父から母、母から子へ2回名義変更しなければならないの?」など、通常の相続より分かりにくくなります。
今回は、父の相続手続きが終わらないうちに母も亡くなったケースを例に、数次相続の考え方と遺産分割協議書について、奥州市の行政書士が分かりやすく解説します。
数次相続とは?
数次相続とは、ある人の相続について遺産分割が終わらないうちに、その相続人の一人が亡くなり、新たな相続が発生した状態をいいます。
例えば、次のような家族を考えてみましょう。
父A・母B・長男C・長女D
父Aが死亡すると、原則として母B・長男C・長女Dが相続人となります。
ところが、父A名義の土地について遺産分割協議をしないまま母Bも亡くなってしまいました。
すると、
第1次相続:父A → 母B・長男C・長女D
に加えて、
第2次相続:母B → 長男C・長女D
が発生します。
今回取り扱った事例でも、最初の被相続人Aが死亡した後、その相続人である妻Bが遺産分割未了の状態で死亡していました。
このように相続が重なっている状態が「数次相続」です。
数次相続では「亡くなった順番」が重要です
「結局、現在生きている子どもたちで話し合えばいいのでしょう?」
と思われるかもしれません。
しかし、数次相続では、単に現在の親族だけを見るのではなく、一つ一つの相続について、誰が相続人になったのかを順番に確認することが重要です。
今回の例なら、父Aが死亡した時点では、法定相続分は原則として、
母B=2分の1、長男C=4分の1、長女D=4分の1
です。
ところが、Aの遺産分割が終わる前にBが死亡しました。
Bの相続人がCとDであれば、Bが持っていたAの遺産についての相続上の地位も、C・Dへ承継されることになります。
そのため数次相続では、戸籍を死亡の順番に確認して、相続関係を正確に整理する作業が非常に重要になります。
「父の相続が終わる前に母も死亡」した場合の遺産分割協議書
では、最終的にCとDが話し合い、
「父A名義の土地は長男Cが取得する」
と決めた場合、遺産分割協議書はどうすればよいでしょうか。
今回のような数次相続では、最初の被相続人だけを書いた通常の遺産分割協議書では、相続関係が分かりにくくなります。
そこで、Aの相続開始後、遺産分割をしないうちに相続人Bが死亡したことを明確にする方法があります。
数次相続の遺産分割協議書の記載例
例えば、冒頭部分を次のように記載します。
被相続人Aの相続が平成○年○月○日に開始し、その相続人の一人である妻Bは、遺産分割未了のまま平成○年○月○日に死亡した。被相続人A及び相続人兼被相続人Bの遺産について、相続人全員で遺産分割の協議をした結果、次のとおり決定した。
続いて、
1 相続人Cが次の財産を取得する。
【土地】
所 在 ○○市○○
地 番 ○番○
地 目 宅地
地 積 ○○平方メートル
というように、誰がどの財産を取得するのかを明確にします。
実際に今回検討した協議書も、Aの死亡後にBが死亡した経緯を記載したうえで、Cが土地を取得する構成としています。
※具体的な記載方法は相続関係によって異なりますので、上記はあくまで一例です。
数次相続と代襲相続は違います
「数次相続」とよく混同されるのが「代襲相続」です。
例えば、祖父が死亡する前にその子である父が既に死亡していて、一定の場合に孫が父に代わって祖父を相続するのが代襲相続です。
一方、祖父が死亡した後に相続人である父が死亡し、祖父の遺産分割がまだ終わっていなかったという場合には、数次相続の問題になります。
つまり、誰が先に亡くなったのかによって相続関係が大きく変わることがあります。
数次相続では相続人が増えてしまうことがあります
数次相続を長期間そのままにしておくと、問題がさらに複雑になることがあります。
例えば、Aの相続人Bが死亡し、さらにその相続人も死亡すると、相続関係がもう一段階増えます。
その結果、当初は数人だった相続関係者が、子・孫などへ広がり、全国各地に多数の相続人がいるというケースも考えられます。
遺産分割協議を成立させるためには、原則として必要な相続人全員を特定しなければなりません。
「昔のことだから、そのままでいいだろう」と考えているうちに、次の相続が発生して手続きがさらに複雑になる可能性があるのです。
相続登記は2024年4月から義務化されています
この点は現在、特に重要です。
2024(令和6)年4月1日から相続登記が義務化されました。
しかも、義務化された後に発生した相続だけが対象ではありません。
2024年4月1日より前に発生していた相続も対象です。
法務省によると、2024年4月1日より前に相続したことを知っていた不動産については、原則として2027(令和9)年3月31日までに相続登記をする必要があります。正当な理由なく義務に違反した場合には、10万円以下の過料が科される可能性があります。
2026年現在、昔から親や祖父母名義のままになっている不動産がある方にとっては、確認しておきたい重要な問題です。
数次相続でも登録免許税が免税になる場合があります
もう一つ知っておきたいのが、相続登記の登録免許税です。
数次相続の場合、相続によって土地を取得した人が、その相続登記をしないまま死亡していた場合の免税措置があります。
法務局によると、個人が相続によって土地を取得し、その所有権移転登記を受ける前に死亡した場合、一定の期間内にその亡くなった人を登記名義人とするために行う登記について、登録免許税を課さない措置があります。現在の適用期限は2027(令和9)年3月31日までです。
これは租税特別措置法第84条の2の3第1項による特例です。
なお、数次相続だから必ず登録免許税が免税になるわけではありません。実際の登記方法や相続関係によって判断する必要がありますので、相続登記を担当する司法書士等への確認が必要です。
数次相続になっていたら、まず何をすればいい?
「父も母も既に亡くなっている」「土地はまだ父名義」という場合でも、慌てる必要はありません。
まずは、
- 不動産の登記名義人を確認する
- 最初の被相続人の出生から死亡までの戸籍等を確認する
- その時点の相続人を確定する
- その後亡くなった相続人についても戸籍を確認する
- 現在の相続人を確定する
- 相続人全員で遺産分割について協議する
という順番で整理していきます。
相続関係が複雑な場合には、法定相続情報一覧図や相続関係説明図を作成して「見える化」すると、誰がどの相続に関係しているのか整理しやすくなります。
奥州市で「親名義の土地がそのまま」になっていませんか?
数次相続は、決して特殊な相続ではありません。
特に、
「父が亡くなったときは何もしなかった」
「母も亡くなってから相続手続きが必要だと気付いた」
「実家が何十年も前に亡くなった親の名義になっている」
「遺産分割協議書を誰と作ればいいのか分からない」
という方は、数次相続になっている可能性があります。
行政書士伊藤公好事務所では、奥州市を中心に、戸籍等の収集、相続人の調査、法定相続情報一覧図の作成、遺産分割協議書の作成など、相続手続きのサポートを行っています。
相続登記が必要な場合には、司法書士など関係する専門家と連携しながら手続きを進めることもできます。
「うちも数次相続かもしれない」と思った段階で、一度相続関係を整理してみることをおすすめします。
相続は、時間が経つことで次の相続が発生し、関係者が増えてしまうことがあります。
昔から気になっていた親名義・祖父母名義の不動産がある方は、相続登記義務化を機に確認してみてはいかがでしょうか。
行政書士伊藤公好事務所
📍岩手県奥州市水沢東中通り二丁目1番25号
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この記事を書いた人 Wrote this article
伊藤 公好
行政書士の伊藤公好(いとう きみよし)と申します。 奥州市で行政書士事務所を開設しました。 建設業許可申請、補助金申請、会社設立、各種許認可、相続・遺言などでお困りの方は気軽にご相談ください。