木. 4月 30th, 2026

こんにちは。奥州市の行政書士、伊藤公好です。

相続のご相談の中には、
「思っていたよりも複雑な不動産が見つかる」
というケースが少なくありません。

今回のAさんの事例も、まさにその一つでした。

■「期限があるのでお願いしたい」というご相談からスタート

Aさんからのご相談は、こんなお話でした。

「12年間に亡くなった父の相続について、
来年の令和9年3月までに手続きが必要と聞いて、お願いしたいです」

まずは不動産の調査からスタートしました。

■調査の結果「共有者44名の土地」が判明

調べていくと、

  • 自宅の土地・建物
  • その他の不動産

に加えて、

👉 共有者44名の土地

が見つかりました。

Aさんも

「そんな土地があるとは思いませんでした…」

と驚かれていました。

■一見するとかなり大変そうなケース

共有者が44名というと、

  • 全員の同意が必要なのでは?
  • 連絡を取るのが大変そう
  • 手続きが進まないのでは?

と不安になりますよね。

実際、内容によってはかなり時間がかかるケースもあります。

■今回「助かったポイント」はここでした

今回のケースで大きかったのが、

👉 共有者44名全員が、それぞれ持分で所有権登記されていた

という点です。

■「持分で登記されている」とは?

少しやさしく説明すると、

1つの土地について

  • Aさん:10分の1
  • Bさん:20分の1
  • Cさん:30分の1

といったように、

👉 それぞれの“取り分(持分)”がはっきり登記されている状態

のことです。

■だからこそ「持分の相続」で対応できた

今回のAさんのケースでは、

被相続人(Aさんの父)が持っていたのは

👉 44人のうちの1人としての“持分”

でした。つまり、

  • 土地全体を動かすわけではなく
  • 自分の持分だけを相続する

という形になります。

■ここが大きな違いです

もしこれが

  • 代表者名義のまま
  • 昔の名義で整理されていない

という状態だった場合は、

👉 全体の権利関係の整理が必要になる可能性もあり、
かなり大きな手続きになっていたかもしれません。

■今回のようなケースのポイントまとめ

Aさんのケースを整理すると、

●共有者は44名と多いが…

  • すでに持分が明確に分かれていた

●そのため…

  • 自分の持分だけの相続登記で対応可能

●結果として…

  • 手続きの範囲を限定できた
  • 現実的な対応ができた

という点が大きなポイントでした。

■よくある誤解

Q:共有者が多いと何もできないのでは?

👉 必ずしもそうではありません

今回のように

  • 持分が明確
  • 権利関係が整理されている

場合は、

👉 自分の持分だけの手続きは進められます

■ただし注意点もあります

とはいえ、共有地であることには変わりませんので、

  • 将来的な売却は難しい場合がある
  • さらに相続で人数が増える可能性
  • 管理の問題

などは引き続き考えていく必要があります。

■行政書士に依頼するメリット

今回のようなケースでは、

●調査で状況がはっきりする

「難しそう」が「対応可能かどうか」に変わります。

●無駄な手続きを避けられる

全部を動かすのか、一部でいいのか判断できます。

●安心して進められる

特に期限がある場合は、道筋が見えることが大切です。

■奥州市の行政書士として

私はこれまで市役所で長く勤務し、

  • 固定資産
  • 登記に関係する情報
  • 地域特有の共有地

を多く見てきました。

今回のように、

👉 一見複雑でも、整理すれば進められるケース

は少なくありません。

■まとめ|「難しそう=できない」ではありません

Aさんのケースでは、

  • 共有者44名という複雑さはありましたが
  • 持分が明確だったことで

👉 持分の相続で対応できた

のが大きなポイントでした。

■最後に

相続は、

  • 調べてみないと分からないことが多い
  • 思っていたよりシンプルに進むこともある

手続きです。

「うちも似たような土地があるかもしれない」
「これ、どうなるんだろう…」

そんなときは、

相談だけでも大丈夫です。

一つひとつ状況を整理しながら、
無理のない進め方を一緒に考えていきます。

どうぞお気軽にご相談ください。

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行政書士伊藤公好事務所
📍岩手県奥州市水沢東中通り二丁目1番25号
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投稿者 kimiyoshi

行政書士の伊藤公好(いとう きみよし)と申します。 奥州市で行政書士事務所を開設しました。 建設業許可申請、補助金申請、会社設立、各種許認可、相続・遺言などでお困りの方は気軽にご相談ください。