自動車登録・車庫証明で「行政書士法違反」とならないために
― 日本行政書士会連合会の最新通知をもとに解説 ―
こんにちは。
岩手県奥州市で行政書士をしております、伊藤公好(きみよし)です。
今回は 自動車販売会社・販売店の皆さま向け に、
令和7年12月24日付で日本行政書士会連合会から出された通知
「自動車販売会社による登録等の手続における行政書士法違反になるものと考えられる例」
をもとに、現場で特に注意していただきたいポイントを、できるだけ分かりやすくまとめました。
「これまで普通にやってきた業務だけど、大丈夫なのか?」
「無料なら問題ないと思っていた…」
そんな不安を感じている販売店様も多いのではないでしょうか。
なぜ今、この話題が重要なのか?
令和8年1月1日から、改正行政書士法が施行されました。
この改正により、
「他人の依頼を受け、名目を問わず報酬を得て書類を作成する行為」
が明確に制限対象となりました。
つまり、
- 無料サービス
- 車両代金や整備代金に含めている場合
- 手数料・代行料という名目でなくても
実質的に“対価を得ている”と判断されれば違反となる可能性がある
という点が、今回あらためて整理されたのです。
【要注意】車庫証明で行政書士法違反と考えられる例
通知で示された主な例を、現場目線で整理します。
❌ 販売員が車庫証明申請書を作成するケース
- 自社で販売した車両について
- 申請書を販売員が作成する
- 「作成費用は無料」
➡️ 販売代金等に報酬が含まれていると考えられるため違反の可能性
❌ 顧客データベースを使って申請書を作成するケース
- 顧客情報・車両情報を社内システムから転記
➡️ 無料でも同様に違反と考えられる
❌ 提出後の追記・訂正・補正
- 警察署から
- 「ここ直してください」
- 「車台番号を追記してください」
と言われた場合でも…
➡️ 販売員が書き直すと行政書士法違反と考えられる
【要注意】自動車登録(運輸支局)でも同じです
車庫証明と同様に、次の行為は注意が必要です。
- 登録申請書を販売員が作成
- 社内データを使って作成
- 提出後の訂正・補正を販売員が対応
➡️ いずれも違反と考えられる例として明示されています
「うちは昔からやってきた」は通用しません
今回の通知で特に重要なのは、次の点です。
- 車庫証明・登録だけでなく
官公署に提出する書類全般が対象 - 名目は問われない
(手数料・商品代金・サービスの一部でもNG) - 違反した場合
個人だけでなく会社も罰金(最大100万円)の対象
これは、
知らなかったでは済まされないコンプライアンス問題
と言えます。
では、販売店はどう対応すればいいのか?
現実的な対応としては、
- ✅ 書類作成は
- 本人(顧客)
- または行政書士に依頼
- ✅ 販売店は
- 書類の説明
- 流れの案内
- 必要書類の受け渡し
までに留める
- ✅ 社内研修で
- 「どこまでOKで、どこからNGか」を共有
こうした整理が、リスク回避につながります。
行政書士をうまく使う、という選択
「全部丸投げする」という話ではありません。
- 販売店は販売に集中
- 書類は専門家が正確に対応
- 修正・差戻しのストレスが減る
結果として、
- お客様対応がスムーズ
- トラブル防止
- コンプライアンス強化
につながるケースも多く見てきました。
元市役所職員として、現場の感覚でお伝えします
私は奥州市役所で36年間、
実際に 「提出される側」 の立場で数多くの書類を見てきました。
- どこで指摘されやすいか
- どんな修正が起きやすいか
- 現場で困らない書類の作り方
こうした点を踏まえて、
販売店様の実務を止めない形でのサポートを心がけています。
まとめ|「大丈夫だろう」が一番危ない
今回の通知は、
「違反者を取り締まるため」
ではなく、
「違反を未然に防ぐため」
のものです。
少しでも
- 「これ、うち大丈夫かな?」
- 「どこまでやっていいの?」
と感じたら、確認すること自体がリスク管理です。
ご相談は“確認だけ”でも構いません
- 業務フローの確認
- 社内マニュアルの考え方
- 行政書士に依頼すべき線引き
電話やオンラインでのご相談も対応しています。
「ちょっと聞いてみよう」
その一歩が、会社と従業員を守ることにつながります。
【無料相談・お問合せはこちら】 https://kimiyoshi-office.com/script/mailform/muc/
行政書士伊藤公好事務所
📍岩手県奥州市水沢東中通り二丁目1番25号
📞 0197-27-2087
🌐 https://kimiyoshi-office.com

