「会社を作りたいけれど、株式会社と合同会社の違いがよく分からない」
そんなご相談を、奥州市や北上市の起業予定の方からよくいただきます。
実は、どちらも「法人」としての法律上の地位は同じです。
しかし、設立費用や手続き、運営の仕組みに違いがあります。
この記事では、株式会社と合同会社の特徴と選び方を分かりやすく解説します。
株式会社の特徴
株式会社は、最も一般的な会社形態です。
社会的信用力が高く、取引先や金融機関からの信頼を得やすいのが特徴です。
メリット
- 社会的な認知度が高く、取引先や金融機関に安心感を与えやすい
- 将来的に株式公開(上場)や投資を受けることができる
- 代表者が変わっても法人が存続できる安定性
デメリット
- 設立費用が高い(登録免許税15万円+公証人手数料約5万円)
- 定款認証や公告義務など、手続きがやや複雑
- 役員任期(原則2年)などの管理コストが発生
合同会社(LLC)の特徴
合同会社は、2006年の会社法改正で導入された比較的新しい会社形態です。
設立費用が安く、柔軟な経営ができるのが大きな魅力です。
メリット
- 設立費用が安い(登録免許税6万円、公証人手数料不要)
- 決算公告義務がなく、運営コストが低い
- 出資者=経営者として、自由な意思決定が可能
デメリット
- 社会的信用度は株式会社よりやや劣る傾向
- 出資者が直接経営に関わるため、人数が多いと調整が難しい
- 株式会社への組織変更時に追加費用が発生
どちらを選ぶべき?
| 目的・状況 | おすすめの形態 |
|---|---|
| 地元中心の小規模ビジネス・家族経営 | 合同会社 |
| 低コストでまず会社を立ち上げたい | 合同会社 |
| 対外的な信用力を重視したい | 株式会社 |
| 将来、従業員を増やして拡大したい | 株式会社 |
| 出資者を募って事業を広げたい | 株式会社 |
👉 信用・規模を重視するなら株式会社、
👉 柔軟さと低コストを重視するなら合同会社、が目安です。
最近では、まず合同会社でスタートし、事業が安定してから株式会社に変更するケースも増えています。
設立費用の比較(目安・税込)
| 項目 | 株式会社 | 合同会社 |
|---|---|---|
| 定款認証手数料 | 約5万円 | 不要 |
| 登録免許税 | 15万円〜 | 6万円 |
| 行政書士報酬(当事務所) | 66,000円〜 | 55,000円〜 |
| 合計目安 | 約21万円〜 | 約11万円〜 |
※電子定款により印紙代4万円を節約できます。
※登記費用・実費を含めた概算です。
行政書士がサポートできること
行政書士伊藤公好事務所では、次のようなサポートを行っています。
- 株式会社・合同会社の設立手続き一式サポート
- 電子定款作成により印紙代4万円節約
- 設立後の税務・社会保険・許可申請サポート
- 創業補助金・持続化補助金など、資金調達の支援
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