こんにちは! 奥州市の行政書士、伊藤公好(いとう きみよし)です。
1月も下旬に差し掛かりましたね。 事務所には、春からの工事に向けて「畑を宅地にしたい」というご相談が少しずつ増えてきました。
農地の手続きは、専門用語が多くて分かりにくいですよね。 そこで今回は、私がよく頂くご質問をQ&A形式でまとめてみました。 教科書的な回答だけでなく、「市役所の現場ではどう見ているか」というポイントもこっそり(?)お教えします!
Q1. 親から相続した畑に、息子の家を建てたいのですが、すぐに建てられますか?
A. すぐには建てられません。「場所」によっては建てられないこともあります。
まず、「農地転用」の許可が必要です。 そして一番重要なのが、その畑が「農業振興地域(農振・のうしん)」に入っているかどうかです。
- 白地(しろじ): 比較的、転用許可が下りやすい土地です。
- 青地(あおじ): 原則として「農地以外にしてはいけない土地」です。
もし「青地」だった場合、転用許可の申請をする前に、まず「農振除外(のうしんじょがい)」という、さらにハードルの高い手続きが必要になります。これは年数回しか受付期間がなく、半年〜1年近くかかることもザラです。
【きみよしのワンポイント】 「自分の土地が青地か白地か分からない」という方は、市役所の農政課で確認できます。もちろん、私にご依頼いただければ、調査から全て代行いたします!
Q2. 許可が下りるまで、どれくらいの期間がかかりますか?
A. スムーズにいって「1ヶ月〜2ヶ月」ですが、準備期間を含めるともっと早めの行動が必要です。
農地転用の許可申請は、毎月「締め切り日」が決まっています(奥州市の場合は原則毎月5日)。 そこから農業委員会での審議を経て、許可書が出るまでに1ヶ月〜1ヶ月半ほどかかります。
ただし、これは「申請書を出してから」の話。 その前に、測量をしたり、図面を描いたり、隣接する農家さんの同意をもらったりする「準備期間」が必要です。
【元職員の目線】 春(4月・5月)から着工したいなら、冬の間(1月・2月)には動き出さないと間に合いません。「来月から工事したい!」と駆け込まれても、制度上どうしても待っていただくことになってしまいます。早めのご相談が、スムーズな許可の鍵です!
Q3. 「今のままじゃ許可が出ない」と言われました。どうすればいいですか?
A. 諦める前に、計画の内容を見直すことで可能性が開けるかもしれません。
例えば、「広すぎる」という理由で断られることがあります。 一般住宅なのに「300坪全部を宅地にしたい」と言っても、「そんなに広い土地、家を建てるのに本当に必要?」と役所は考えます。 農地法は「農地を守る」法律なので、必要最小限の面積でないと許可が出ないのです。
- 建物の配置を変えて、転用面積を減らす
- 駐車場の台数を家族の人数に合わせる
このように、「理屈が通る計画」に修正することで、許可への道が見えることがあります。
【きみよしの強み】 私は長年、行政側で書類を見てきました。「どういう理由なら納得してもらえるか」を一緒に考え、最適なプランをご提案します。
Q4. 知らずに数年前から資材置き場として使っていました。今からでも手続きできますか?
A. 正直に申告して、「始末書」などを添えて手続きする必要があります。
これは「無断転用(追認)」というケースになります。 「バレてないからいいや」と放置するのが一番危険です。将来、土地を売りたくなった時や、相続の時に大きな問題になります。
【元職員の目線】 行政は「正直に相談に来た人」には、解決に向けて協力的な場合が多いです。逆に、隠したり嘘をついたりすると、心証が悪くなり手続きが難航します。 私が間に入って、農業委員会へ事情を説明し、適正な状態に戻すための手続きをサポートします。一人で悩まず相談してください。
その他の疑問も、「きみよし」にお任せください!
「うちは農家じゃないけど、畑を買って家を建てたい」 「ソーラーパネルを置きたい」 など、農地に関するお悩みは人それぞれです。
ネットで調べても、自分のケースに当てはまるかは分かりません。 奥州市、北上市、金ケ崎町エリアなら、私が現地を見て、具体的なアドバイスをさせていただきます。
「ブログのQ&Aを見たんだけど…」とお電話いただければ、スムーズにお話しできますよ!
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