こんにちは! 奥州市で行政書士事務所を開いております、伊藤公好(いとう きみよし)です。
前回のブログでは、
日本行政書士会連合会
から出された通知をもとに、
自動車販売会社による車庫証明・登録手続きが行政書士法違反になる可能性についてお伝えしました。
その後、業者さまからこんな声を多くいただいています。
「じゃあ、どこまでならやっていいの?」
「現場で判断できる基準が知りたい」
今回はその声にお応えして、
実務で迷いやすいポイントを「OK/NG」で整理します。
まず大前提|判断の軸はここです
改正行政書士法のポイントを一言でいうと、
「他人の依頼を受けて、対価を得て書類を作成しているか」
です。
- 無料かどうか
- 手数料名目かどうか
ではなく、
実質的に業として書類作成をしているか
が判断基準になります。
【ここまでならOK】と考えられる行為
① 書類の「説明」をする
- 車庫証明とは何か
- 登録までの流れ
- どんな書類が必要か
👉 説明・案内は問題ありません。
② 記入例を見せる・書き方を口頭で説明する
- 見本を見せる
- 「ここには住所を書きます」と説明する
👉 あくまで“本人が書く”前提ならOK
③ 書類を預かって運ぶ(作成はしていない)
- お客様が自分で書いた書類を
- 警察署・運輸支局に提出する
👉 提出代行のみで、作成・修正をしなければ問題になりにくい
※地域や運用で判断が分かれる場合もあるため、慎重に。
【ここからNG】と考えられる行為(要注意)
① 販売員が申請書を作成する
- 車庫証明申請書
- 登録申請書
👉 たとえ無料でもNGと考えられます。
② 社内データを使って書類を作成する
- 顧客情報
- 車両情報
を転記して作成
👉 「効率化」のつもりでも
書類作成に該当する可能性が高いです。
③ 提出後の訂正・補正・追記をする
- 車台番号の追記
- 文字の書き直し
- 窓口から指摘された修正
👉 これが一番やりがちで、一番危ないポイント
「窓口に言われたから」は理由になりません。
現場で迷ったときの考え方
判断に迷ったら、次の3つを自問してみてください。
- この書類、誰が書いたか?
- 自分が代わりに書いていないか?
- 販売代金の一部として扱われていないか?
ひとつでも「ドキッ」としたら、
行政書士に確認するタイミングです。
なぜ行政書士に任せると安心なのか
行政書士に依頼することで、
- 修正・差戻し対応も任せられる
- 販売員が違反リスクを背負わない
- 社内ルールが明確になる
結果的に、
- 現場が止まらない
- クレーム・トラブルが減る
- コンプライアンス対策になる
というメリットがあります。
奥州市の行政書士としてお伝えしたいこと
私は36年間、市役所で
「書類を受け取る側」として仕事をしてきました。
- どこが見られるのか
- どこで止まるのか
- 現場が困るポイント
その感覚を踏まえて、
販売店さまの実務を邪魔しない形でのサポートを心がけています。
まとめ|「線引き」を知ることが最大の対策
今回のポイントをまとめると、
- ❌ 書類を「書く・直す」はNG
- ⭕ 説明・案内はOK
- ❓ 迷ったら確認する
これだけでも、
行政書士法違反のリスクは大きく下げられます。
「確認だけ」のご相談でも構いません
- 今の業務フローで大丈夫か
- 社内マニュアルをどう書くか
- どこから外注すべきか
電話・オンライン相談にも対応しています。
「ちょっと聞いてみよう」
その一言からで大丈夫です。
【無料相談・お問合せはこちら】 https://kimiyoshi-office.com/script/mailform/muc/
行政書士伊藤公好事務所
📍岩手県奥州市水沢東中通り二丁目1番25号
📞 0197-27-2087
🌐 https://kimiyoshi-office.com

