水. 2月 4th, 2026

「葬儀費用を払いたいのに、銀行口座からお金が引き出せない…」
「相続が始まると、預金はどうなってしまうの?」

相続が発生した際、多くの方が最初につまずくのが「預金の凍結」です。
奥州市周辺でも、
「こんなに早く使えなくなるとは思わなかった」
というご相談は非常に多く寄せられます。

この記事では、

  • 相続預金が凍結される仕組み
  • いつ引き出せるようになるのか
  • 葬儀費用などに使える「仮払い制度」
  • 注意すべきポイント

を、行政書士が分かりやすく解説します。

相続が発生すると預金はどうなる?

被相続人(亡くなった方)名義の預金は、
👉 原則として凍結されます。

凍結されると、

  • 預金の引き出し
  • 振込
  • 口座の解約

ができなくなります。
これは、相続人間のトラブルを防ぐための措置です。

預金はいつ凍結される?

多くの方が誤解していますが、
亡くなった瞬間に自動で凍結されるわけではありません。

凍結されるのは、
👉 銀行が死亡の事実を知った時点です。

例えば、

  • 家族が銀行へ連絡した
  • 葬儀費用の相談で窓口に行った
  • 新聞の慶弔欄・おくやみ広告

こうしたタイミングで凍結されるのが一般的です。

凍結された預金はいつ引き出せる?

凍結後に預金を引き出すには、
👉 相続手続きが完了していることが原則です。

一般的に必要となるのは、

  • 戸籍謄本一式(相続人確定)
  • 遺言書、または遺産分割協議書
  • 相続人全員の印鑑証明書

これらがそろって、はじめて
預金の解約・払戻しが可能になります。

葬儀費用などに使える「仮払い制度」とは?

「相続手続きが終わるまで待てない」
「葬儀費用や当面の生活費が必要」

こうした場合に使えるのが、
相続預金の「仮払い制度」です。

これは、
👉 遺産分割前でも、一定額まで預金を引き出せる制度
で、法律で認められています。

仮払い制度で引き出せる金額

引き出せる金額には上限があります。

次の いずれか少ない金額 が限度です。

  • 預金残高 × 1/3 × その相続人の法定相続分
  • 150万円

つまり、
👉 1つの金融機関につき、1人の相続人あたり最大150万円まで
が実務上の目安です。

※ 銀行ごとに申請が可能です。

仮払い制度の注意点①【相続放棄との関係】

ここは特に重要なポイントです。

仮払い制度を使って預金を引き出すと、
👉 相続財産を処分したとみなされ、相続放棄ができなくなる可能性
があります。

  • 借金があるかもしれない
  • 相続放棄を検討している

このような場合は、
必ず専門家に相談してから仮払い制度を使うか判断してください。

仮払い制度の注意点②【トラブル防止】

仮払い制度は、
自由にお金を使ってよい制度ではありません。

  • 葬儀費用など必要性のある支出に限る
  • 後の遺産分割で清算される前提

使い方によっては、
他の相続人とのトラブル原因になることもあります。

行政書士に相談するメリット

相続預金の取り扱いは、

  • 相続放棄との関係
  • 仮払い制度の使い方
  • 銀行ごとの対応の違い

など、判断が難しい点が多くあります。

行政書士伊藤公好事務所では、

  • 相続預金の凍結・解除の流れ整理
  • 仮払い制度を使うべきかの判断支援
  • 相続放棄との関係整理
  • 相続全体の手続きサポート

を行っています。

市役所で36年間勤務した経験を活かし、
👉 銀行・役所で止まらない相続手続きを重視しています。

まとめ

相続預金は、
「知らずに動く」ことで大きなリスクを抱えることがあります。

  • いつ凍結されるのか
  • いつ引き出せるのか
  • 仮払い制度を使ってよいのか

少しでも不安があれば、
早めに専門家へ相談することが安心への近道です。

📞 お問い合わせ先

行政書士伊藤公好事務所
📍岩手県奥州市水沢東中通り二丁目1番25号
📞 0197-27-2087
🌐 https://kimiyoshi-office.com

相続・遺言・各種手続きに対応しています(奥州市・金ケ崎町・北上市など)

投稿者 kimiyoshi

行政書士の伊藤公好(いとう きみよし)と申します。 奥州市で行政書士事務所を開設しました。 建設業許可申請、補助金申請、会社設立、各種許認可、相続・遺言などでお困りの方は気軽にご相談ください。