「葬儀費用を払いたいのに、銀行口座からお金が引き出せない…」
「相続が始まると、預金はどうなってしまうの?」
相続が発生した際、多くの方が最初につまずくのが「預金の凍結」です。
奥州市周辺でも、
「こんなに早く使えなくなるとは思わなかった」
というご相談は非常に多く寄せられます。
この記事では、
- 相続預金が凍結される仕組み
- いつ引き出せるようになるのか
- 葬儀費用などに使える「仮払い制度」
- 注意すべきポイント
を、行政書士が分かりやすく解説します。
相続が発生すると預金はどうなる?
被相続人(亡くなった方)名義の預金は、
👉 原則として凍結されます。
凍結されると、
- 預金の引き出し
- 振込
- 口座の解約
ができなくなります。
これは、相続人間のトラブルを防ぐための措置です。
預金はいつ凍結される?
多くの方が誤解していますが、
亡くなった瞬間に自動で凍結されるわけではありません。
凍結されるのは、
👉 銀行が死亡の事実を知った時点です。
例えば、
- 家族が銀行へ連絡した
- 葬儀費用の相談で窓口に行った
- 新聞の慶弔欄・おくやみ広告
こうしたタイミングで凍結されるのが一般的です。
凍結された預金はいつ引き出せる?
凍結後に預金を引き出すには、
👉 相続手続きが完了していることが原則です。
一般的に必要となるのは、
- 戸籍謄本一式(相続人確定)
- 遺言書、または遺産分割協議書
- 相続人全員の印鑑証明書
これらがそろって、はじめて
預金の解約・払戻しが可能になります。
葬儀費用などに使える「仮払い制度」とは?
「相続手続きが終わるまで待てない」
「葬儀費用や当面の生活費が必要」
こうした場合に使えるのが、
相続預金の「仮払い制度」です。
これは、
👉 遺産分割前でも、一定額まで預金を引き出せる制度
で、法律で認められています。
仮払い制度で引き出せる金額
引き出せる金額には上限があります。
次の いずれか少ない金額 が限度です。
- 預金残高 × 1/3 × その相続人の法定相続分
- 150万円
つまり、
👉 1つの金融機関につき、1人の相続人あたり最大150万円まで
が実務上の目安です。
※ 銀行ごとに申請が可能です。
仮払い制度の注意点①【相続放棄との関係】
ここは特に重要なポイントです。
仮払い制度を使って預金を引き出すと、
👉 相続財産を処分したとみなされ、相続放棄ができなくなる可能性
があります。
- 借金があるかもしれない
- 相続放棄を検討している
このような場合は、
必ず専門家に相談してから仮払い制度を使うか判断してください。
仮払い制度の注意点②【トラブル防止】
仮払い制度は、
自由にお金を使ってよい制度ではありません。
- 葬儀費用など必要性のある支出に限る
- 後の遺産分割で清算される前提
使い方によっては、
他の相続人とのトラブル原因になることもあります。
行政書士に相談するメリット
相続預金の取り扱いは、
- 相続放棄との関係
- 仮払い制度の使い方
- 銀行ごとの対応の違い
など、判断が難しい点が多くあります。
行政書士伊藤公好事務所では、
- 相続預金の凍結・解除の流れ整理
- 仮払い制度を使うべきかの判断支援
- 相続放棄との関係整理
- 相続全体の手続きサポート
を行っています。
市役所で36年間勤務した経験を活かし、
👉 銀行・役所で止まらない相続手続きを重視しています。
まとめ
相続預金は、
「知らずに動く」ことで大きなリスクを抱えることがあります。
- いつ凍結されるのか
- いつ引き出せるのか
- 仮払い制度を使ってよいのか
少しでも不安があれば、
早めに専門家へ相談することが安心への近道です。
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