「親に借金があるかもしれない…」
「相続放棄って、いつまでに決めればいいの?」
相続が発生した直後、こうした不安を感じる方は少なくありません。
特に、亡くなった方に借金・ローン・保証人の可能性がある場合、
相続放棄の期限を過ぎると取り返しがつかないこともあります。
この記事では、
- 相続放棄の期限
- 期限の起算点
- 判断を急ぐべきケース
- よくある失敗例
を、行政書士が分かりやすく解説します。
相続放棄の期限は「原則3か月」
相続放棄は、
👉 自己のために相続が開始したことを知った日から3か月以内
に、家庭裁判所へ申述する必要があります。
この3か月を過ぎると、
原則として相続放棄はできなくなります。
「いつから3か月?」起算点に注意
多くの方が勘違いしやすいのが、この点です。
- ✕ 死亡日から3か月
- 〇 相続が始まったことを知った日から3か月
通常は、
- 亡くなった日
- 死亡の連絡を受けた日
が起算点になることがほとんどです。
「知らなかった」「忙しかった」は、基本的に認められません。
相続放棄を検討すべき代表的なケース
次のような場合は、早急な判断が必要です。
- 借金・ローン・カード債務がある
- 連帯保証人になっている可能性がある
- 空き家・老朽化不動産がある
- 事業の負債が残っている
- 相続財産の全体像が分からない
特に、保証債務は後から発覚することが多く、注意が必要です。
やってはいけない行為(単純承認になる)
次の行為をすると、相続を承認したとみなされる可能性があります。
- 預金を引き出して使う
- 借金を一部でも返済する
- 相続財産を売却・処分する
これらを行うと、
👉 相続放棄ができなくなる可能性があります。
「迷っている間」に期限を過ぎるケースが多い
実務で非常に多いのが、次のケースです。
- 財産調査に時間がかかる
- 家族で話し合いが進まない
- 何をすべきか分からず放置してしまう
結果として、
気づいたときには3か月を過ぎていた
というご相談が後を絶ちません。
相続放棄か迷ったらどうする?
相続放棄は、
- 一度すると撤回できない
- 家族関係にも影響する
重要な判断です。
そのため、
👉 期限内に専門家へ相談することが何より重要です。
場合によっては、
- 限定承認
- 放棄すべきかどうかの整理
といった選択肢も検討できます。
行政書士に相談するメリット
行政書士伊藤公好事務所では、
- 相続放棄を検討すべきかの整理
- 必要書類の案内・収集サポート
- 家庭裁判所手続きの準備支援
- 相続全体の流れ整理
を行っています。
市役所で36年間勤務した経験を活かし、
👉 期限管理と手続きの抜け漏れ防止を重視しています。
まとめ
相続放棄は、
「あとで考えよう」が通用しない手続きです。
- 借金があるかもしれない
- 財産の全体像が分からない
- 期限がいつまでか不安
そう感じた時点で、早めの相談が最善の選択です。
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