外国人材を雇う前に必ず知っておきたい基本の話
こんにちは。
奥州市で行政書士をしている、伊藤公好(いとう きみよし)です。
前回のブログでは、
「外国人材を雇いたいけど、何から始めればいいかわからない」
という不安についてお話ししました。
その中で、ほぼ必ず出てくるのが――
「在留資格って何ですか?」
今日はこの疑問について、
専門用語をできるだけ使わず、やさしくお話しします。
「在留資格=日本でできる仕事の範囲」
在留資格というと、
なんだか難しい制度の名前に聞こえますよね。
でも、考え方はとてもシンプルです。
在留資格とは、
「日本で、どんな活動(仕事)をしていいか」を決めたルール
です。
つまり、
- どんな仕事ができるのか
- どんな働き方ができるのか
が、最初から決められているということです。
よくある誤解:「働けるなら、何の仕事でもOK?」
これは、とても多い誤解です。
実際には、
- 日本語が上手
- まじめで一生懸命
- 人手が足りていない
こうした事情があっても、
在留資格に合わない仕事はできません。
「本人はやる気があるのに、制度上できない」
そんなケースも少なくありません。
よく聞く在留資格を、ざっくり分けると
外国人雇用の現場で、よく出てくる在留資格は主にこの3つです。
① 技能実習
- 技術を学ぶことが目的
- 働きながら“学ぶ”位置づけ
- 職種や作業内容が細かく決まっている
② 特定技能
- 人手不足分野で働くための制度
- 建設業、介護、製造業など
- 即戦力としての働き方が前提
③ 技術・人文知識・国際業務(いわゆる「技人国」)
- 事務職、技術職、通訳など
- 学歴や業務内容との関連性が重要
- 単純作業は原則できない
※ここでは「ざっくり理解」で大丈夫です。
大切なのは「人」より先に「仕事」
相談を受けていて感じるのは、
多くの方がこう考えているということです。
いい人がいるから、
その人を雇えないか?
でも、在留資格の考え方は逆です。
先に決めるのは「人」ではなく「仕事」。
- この会社で
- この業務内容を
- この形でお願いしたい
その条件に合う在留資格があるかどうか。
ここを整理することが、とても大切です。
自分で調べようとして、混乱してしまう理由
インターネットで調べると、
- 情報が古い
- 専門用語が多い
- 例外ばかりが目につく
こうした情報が多く、
かえって不安になる方も少なくありません。
「結局、うちの場合はどうなの?」
そこが一番知りたいところですよね。
行政書士に相談すると、何が整理できるのか
行政書士に相談すると、
- その仕事は、どの在留資格に合うのか
- そもそも外国人材が向いているか
- 今の会社の状況で可能か
こうした点を、一つずつ整理できます。
無理に進めるのではなく、
「難しそうなら、やめる判断」も含めて考えます。
私が大切にしているのは「最初のすり合わせ」
私は市役所で36年間、
制度と現場の間に立つ仕事をしてきました。
だからこそ、
「制度上はOKだけど、現実的には大変」
そんなケースもよく見てきました。
外国人材の相談でも、
- 会社の状況
- 現場の仕事
- 受け入れる側の不安
これを丁寧に聞くことを大切にしています。
次回は「よくある失敗例」をお話しします
次回のブログでは、
「自分でやろうとして、つまずきやすいポイント」
についてお話しします。
- 書類は出したのに進まない
- 聞いていた話と違った
- 後から修正が必要になった
そんな例をもとに、
「事前に知っておいてほしいこと」をまとめます。
まとめ|在留資格は「最初に知るだけ」で十分です
今の段階で、
- すべて理解する必要はありません
- 雇うと決めていなくても大丈夫です
「在留資格とは、仕事のルールなんだ」
まずは、そこだけ知っていただければ十分です。
気になることがあれば、
相談だけでも構いません。
次回も、できるだけわかりやすくお伝えします。
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